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利用規約

または:

Used Industrial Parts
Veensesteeg 10n
4264 KG VEEN
オランダ

以下、「ユーザー」といいます

第1条 定義

  1. 本一般条件において、以下の用語は、別段の明示がない限り、次の意味を有します。
売主:一般条件のユーザー。
買主:事業または専門業務の過程で行動する、ユーザーの相手方。
契約:ユーザーと買主との間の契約。


第2条 一般規定

  1. 本一般条件の規定は、当事者が本一般条件から書面で明示的に逸脱していない限り、ユーザーが本一般条件の適用を明示した、ユーザーと(消費者)買主との間のすべてのオファーおよび契約に適用されます。
  2. 本一般条件は、履行のために第三者を関与させる必要があるユーザーとのすべての契約にも適用されます。
  3. (消費者)買主の一般条件は、本一般条件を排除して当該一般条件を契約に適用することが書面で明示的に合意された場合に限り適用されます。その場合、ユーザーおよび(消費者)買主の一般条件における相反する規定は、それらがユーザーの条件の一部を構成する場合に限り、かつその範囲でのみ適用されます。
  4. 本一般条件の1つ以上の規定が無効である、または無効となった場合でも、本一般条件の残りの規定は完全に効力を維持します。ユーザーと(消費者)買主は、無効な規定または無効となった規定に代わる新たな規定について合意するため、協議するものとします。その際、無効な規定または無効となった規定の目的および趣旨を可能な限り考慮するものとします。
  5. 本一般条件の1つ以上の規定の解釈について不明確な点がある場合、その解釈は当該規定の「趣旨」に従って行われるものとします。
  6. 当事者間で、本一般条件に規定されていない状況が生じた場合、その状況は本一般条件の趣旨に従って判断されるものとします。
  7. ユーザーが本一般条件の厳格な遵守を求めない場合でも、これは本一般条件の規定が適用されないこと、またはユーザーが他の場合に本一般条件の規定の厳格な遵守を求める権利を何らかの形で失うことを意味しません。


第3条 オファーおよび入札

  1. オファーに承諾期間が定められていない限り、ユーザーのすべてのオファーおよび入札は拘束力を持ちません。オファーまたは入札の対象となる製品が、その間に入手不能となった場合、当該オファーまたは入札は失効します。
  2. ユーザーが行うオファーは拘束力を持たず、別段の定めがない限り、14日間有効です。ユーザーは、(消費者)買主が14日以内にその承諾を書面で確認した場合に限り、オファーに拘束されます。
  3. (消費者)購入者がデータ、図面などを利用者に提供した場合、利用者はその正確性を前提とすることができ、それに基づいてオファーを作成します。
  4. 利用者のオファーに記載された納期は目安であり、別途明示的に合意されていない限り、納期の遅延は(消費者)購入者に契約解除または補償を求める権利を与えるものではありません。
  5. 購入者に提示されるオファーおよび見積りに記載された価格には、別途明示されていない限り、付加価値税その他の公的機関による賦課金、ならびに発送費、輸送費および梱包費は含まれていません。
  6. 承諾が(二次的な事項について)オファーに含まれる供給内容と異なる場合、利用者はこれに拘束されません。そのような相違する承諾に従って契約が成立することはありません。ただし、利用者が別途定めた場合を除きます。
  7. 一括見積りは、利用者に対し、見積りまたはオファーに含まれる事項の一部を、提示価格の相当部分に対して提供する義務を負わせるものではありません。
  8. 見積りおよびオファーは、反復注文に自動的に適用されるものではありません。
  9. 各見積りは、通常の状況および通常の勤務時間内に利用者が契約を履行することを前提としています。


第4条 契約の履行

  1. 契約が書面で締結される場合、契約は利用者が署名した日、または利用者が書面による契約を送付した日に成立します。
  2. 契約上の追加業務には、利用者が(消費者)購入者と協議のうえ、書面で記録されているか否かを問わず、契約に記録された金額の履行中に提供および/または提示したもの、ならびに契約に明示的に記録された業務として利用者が実施したものがすべて含まれます。
  3. 利用者の従業員による口頭の約束および取り決めは、利用者が書面で確認した場合、およびその範囲に限り、利用者を拘束します。
  4. 利用者は、自己の知識と能力の限りを尽くし、適切な職人技の要件に従って契約を履行します。これらすべては、既知の科学水準に基づくものとします。
  5. 利用者は、一部の業務を第三者に実施させる権利を有します。
  6. (消費者)購入者は、利用者が必要であると述べたすべてのデータ、または契約の履行に必要であることを(消費者)購入者が合理的に理解すべきすべてのデータを、適時に利用者へ提供する責任を負います。契約の履行に必要なデータが適時に利用者へ提供されない場合、利用者は契約の履行を一時停止する権利、および/または通常の料金に従い、遅延から生じる追加費用を(消費者)購入者に請求する権利を有します。
  7. 利用者は、(消費者)購入者が提供した不正確または不完全なデータを使用したことにより生じた、いかなる性質の損害についても責任を負いません。ただし、その不正確性または不完全性が利用者にとって明らかであるべき場合を除きます。
  8. 利用者は契約を複数の段階に分けて履行し、履行した部分を個別に請求することができます。
  9. 契約が段階的に履行される場合、利用者は、相手方がその前段階の成果を文書で承認するまで、次の段階に属する部分の履行を停止することができます。
  10. 利用者または注文に関連して利用者が起用した第三者が、買主の所在地または買主が指定した場所で作業を行う場合、買主は従業員が合理的に必要とする設備を無償で提供する責任を負います。
  11. 買主は、契約の履行に関連して損害を被った第三者からの請求について、その損害が買主に帰責するものである場合、利用者を補償します。


第5条 配送

  1. 納期は、以下の日付のうち最も遅い日から開始します。
  2. 契約が効力を生じた日。
  3. 契約の履行に必要な記録、データ、許可その他を利用者が受領した日。
  4. 作業開始に必要な手続きが完了した日。
  5. 作業開始前に前払いすることが契約上定められている金額を、利用者が受領した日。
  6. 配送は利用者の倉庫から行われます。
  7. 「インコタームズ」に基づいて配送が行われる場合、契約締結時に有効な、または最新版の「インコタームズ」が適用されます。
  8. (消費者)買主は、利用者が商品を買主に引き渡し、もしくは引き渡させた時点、または契約に従って商品が買主に提供可能となった時点で、商品を受け取る義務を負います。
  9. (消費者)買主が商品の受け取りを拒否した場合、または配送に必要な情報もしくは指示の提供を怠った場合、利用者は、(消費者)買主の費用負担および危険負担で商品を保管することができます。
  10. 商品を配送する場合、利用者は配送費を請求することができます。この場合、配送費は別途請求されます。
  11. 契約の履行に関連して買主からの情報が必要な場合、買主がその情報を利用可能にした後に納期が開始します。
  12. 買主が特定の納期を提示している場合、これは目安にすぎません。提示された納期も最終的な期限ではありません。買主の重大な過失がない限り、納期を超過しても、(消費者)買主に契約の全部または一部を解除する権利は生じません。原因の如何を問わず、納期の超過によって、買主が裁判所の許可なく契約の履行として自ら活動を行い、または第三者に行わせる権利を得ることはありません。
  13. 納品日は、契約締結時に適用される作業条件および作業実施のためにユーザーが注文した材料が適時に納入されることを前提としている。ユーザーの責めに帰すべき事由によらず、前記作業条件の変更により、または作業実施のため適時に注文した材料が期限どおりに納入されないことにより遅延が生じた場合、納品日は必要な範囲で延長される。
  14. ユーザーは、物品を分割して納品することができる。ただし、契約でこれと異なる定めがある場合、または分割納品に独立した価値がない場合はこの限りでない。ユーザーは、このように行った納品について個別に請求することができる。
  15. 契約を段階的に履行することが合意されている場合、ユーザーは、相手方が先行する段階の結果を文書で承認するまで、次の段階に属する部分の履行を停止することができる。


第6条 サンプルおよびモデル

  1. サンプルまたはモデルが(消費者である)買主に提示または提供された場合、物品がそれに適合する必要はなく、単なる目安として提供されたものと推定する。ただし、物品がそれに対応することが明示的に合意されている場合はこの限りでない。
  2. 不動産に関する契約の場合、表面積その他の寸法および仕様の記載も単なる目安を示すものにすぎず、物件がそれらに適合する必要はない。
  3. カタログ、画像、図面、寸法・重量の記載その他これらに類するものに記載されたデータは、当事者が署名した契約またはユーザーが署名した注文確認書に明示的に含まれている場合に限り、その範囲で拘束力を有する。


第7条 検査および苦情

  1. 買主は、納品時(引渡時)に、遅くとも24時間以内に納品物を検査し、または検査させる義務を負う。その際、納品物の品質および数量が合意された内容に一致しているか、少なくとも通常の取引過程で適用される要件を満たしているかを検査しなければならない。
  2. 目視で確認できる瑕疵または不備については、納品から3日以内にユーザーへ書面で通知しなければならない。目視で確認できない瑕疵または不備については、その理由を明記して納品から7日以内に書面で通知しなければならず、これを怠った場合、ユーザーは当該苦情を取り扱わない権利を有する。買主が苦情を申し立てた場合、ユーザーが苦情を検査できるまで、物品を変更のない状態で保管しなければならない。
  3. 前項に従って期限内に苦情が申し立てられた場合でも、買主は購入した物品を受け取り、代金を支払う義務を負う。買主が瑕疵のある物品の返品を希望する場合、ユーザーの事前の書面による許可を得たうえで、ユーザーが指定する方法により返品するものとする。
  4. 購入者が、第7条第1項の対象外の商品について、納品または商品の引渡しから7日以内にユーザーへ書面で苦情を申し立てない場合、購入者は商品を受け入れたものとみなされます。
  5. 苦情に根拠がないことが判明した場合、検査費用を含め、これによりユーザーに発生した費用は全額購入者の負担とします。


第8条 価格および費用

  1. ユーザーが購入者と固定販売価格を合意している場合でも、ユーザーは、本条以下に定める事由が発生したときは、価格を引き上げる権利を有します。
  2. ユーザーは、申込み時点と契約履行時点との間に、為替レート、賃金、原材料、半製品または包装材料などに関して大幅な価格変動が生じた場合、とりわけその価格上昇分を転嫁することができます。
  3. ユーザーが適用する価格には、別途記載がない限り、VATその他の公租公課、ならびに契約に関連して発生する発送費および事務手数料を含む一切の費用は含まれません。
  4. ユーザーは、契約または書面による注文確認に基づき実施した追加契約作業について、請求額が判明した時点で、別途請求する権利を有します。追加契約作業の計算には、本条第1項、第2項および第3項に定める規則を準用します。
  5. 購入者がユーザーに情報を提供しなかった、または不正確な情報を提供した、もしくは購入者が誤って注文したことにより、ユーザーに合理的に責任を負わせることができない事情で購入者から返品された商品については、請求金額の18%および輸送費を購入者に請求することができます。この場合、返品貨物は、納品から14日以内に商品がUsed Industrial Partsに返送され、かつ商品および元の梱包が損傷していない場合に限り受け付けます。


第9条 契約の変更

  1. 契約の履行中、適切な履行のために実施すべき作業を変更および/または追加する必要があることが判明した場合、当事者は適時に協議のうえ、契約を相応に変更します。
  2. 当事者が契約の変更および/または追加に合意した場合、履行の完了時期に影響が生じることがあります。ユーザーはこの旨をできる限り速やかに購入者に通知します。
  3. 契約の変更および/または追加が金銭的および/または品質上の影響を及ぼす場合、ユーザーはその旨をあらかじめ購入者に通知します。
  4. 固定料金が合意されている場合、ユーザーは、契約の変更または追加によりこの固定料金をどの程度超過するかについても明示します。
  5. 本条項にかかわらず、変更または追加がユーザーに帰責される事情によるものである場合、ユーザーは契約にかかる追加費用を請求することができません。


第10条 支払い

  1. 支払は、合意された支払期間内に、利用者が指定する方法により、請求書に記載された通貨で行わなければならない。利用者は、定期的に請求書を発行する権利を有する。
  2. 買主が合意された期間内に支払わない場合、買主は法律上の履行遅滞に陥る。この場合、買主は法定利率に3パーセントポイントを加算した利息を負担する。支払期限が到来した金額に対する利息は、買主が履行遅滞に陥った時点から全額の支払時点まで計算される。
  3. 買主の清算、支払不能、差押えまたは支払停止の場合、買主に対する利用者の債権は直ちに弁済期が到来し、支払可能となる。
  4. 利用者は、買主が行った支払を、まず費用の減額に、次いで遅延利息の減額に、最後に元金および発生済みの利息の減額に充当する権利を有する。
  5. 利用者は、これにより履行遅滞に陥ることなく、買主が充当順序を別途指定した場合、支払の申し出を拒否することができる。遅延利息および発生済みの利息ならびに費用も同時に支払われない限り、利用者は元金の全額の支払を拒否することができる。
  6. 請求書の金額に対する異議は、支払義務を停止させない。
  7. 利用者は、2%の支払遅延割増金を請求することができる。ただし、請求書発行日から7日以内に支払われた場合、この割増金は発生しない。


第11条 所有権留保

  1. 利用者が引き渡したすべての物(デザイン、スケッチ、図面、価格一覧、フィルム、ソフトウェア、電子ファイル等を含む)は、買主が利用者との間で締結したすべての契約に基づく以下のすべての義務を履行するまで、利用者の所有物であり続ける。
  2. 利用者が引き渡した物で、本条1項の規定に基づき所有権留保の対象となるものは、通常の事業活動の範囲内でのみ販売することができ、決済手段として使用してはならない。買主は、所有権留保の対象となる物を質入れし、その他いかなる方法でも担保に供する権利を有しない。
  3. 買主は、利用者の所有権を確保するために合理的に期待されるあらゆる措置を常に講じなければならない。
  4. 買主は、売主から購入した商品を制裁対象国の第三者に販売してはならない。
  5. 第三者が所有権留保の対象となる引渡物を差し押さえた場合、または当該物について権利を設定しようとし、もしくは権利を行使しようとした場合、買主は、合理的に期待される限り速やかにその旨を利用者に通知する義務を負う。
  6. 買主は、所有権留保の対象となる引渡物について、火災、爆発、水濡れ、盗難に対する保険を付保し、これを維持する義務を負い、また、請求があり次第、当該保険の保険証券を閲覧させる義務を負う。保険金が支払われた場合、利用者はその金員を受け取る権利を有する。必要な限度で、買主は、この点に関して必要である、または必要となる可能性があるすべての事項について、利用者に協力することをあらかじめ約する。
  7. ユーザーが本条に定める所有権を行使しようとする場合、買主は、ユーザーまたはユーザーが指定する第三者が、ユーザーの所有物が所在するすべての場所に立ち入り、当該物品を回収することを、現時点で無条件かつ取消不能の形で許可する。


第12条 保証

  1. ユーザーは、納入される物品がそれらに通常求められる要件および基準を満たし、物品の適用または使用を不可能にする欠陥がないことを保証する。
  2. 第1項に定める保証は、納入後1か月間適用される。
  3. 買主は、欠陥を発見した日、または合理的に見て発見すべきであった日から14日以内に、ユーザーにその欠陥を通知しなければならない。
  4. 納入される物品がこれらの保証を満たさない場合、ユーザーは、その選択により、物品を受領してから合理的な期間内に交換するか、購入代金を返金する。ただし、返品が合理的に不可能な場合、買主が欠陥について書面で通知するものとする。交換の場合、買主は交換された物品をユーザーに返還し、その所有権をユーザーに移転することにあらかじめ同意する。ユーザーが交換品を納入できないことが判明した場合、買主は、その結果生じるいかなる形態の損害についてもユーザーに責任を追及できず、ユーザーに対して請求できるのは購入代金の返還に限られる。
  5. 本項に記載する保証は、欠陥が不適切な使用、誤用または乱用により生じた場合、またはユーザーの書面による許可なく買主もしくは第三者が物品を変更し、変更を試み、あるいは物品が意図されていない目的に使用した場合には適用されない。欠陥の有無およびその状況の調査は、ユーザーが任命した専門家が実施する。
  6. 買主が義務のいずれかを履行しない場合、ユーザーは本条に基づく義務を免れる。
  7. ユーザーが提供する保証の対象が第三者によって製造された物品に関するものである場合、その保証は、当該物品の製造者が提供する保証に限定される。


第13条 回収費用

  1. 相手方が債務不履行に陥っている場合、またはその義務を(適時に)履行しない場合、支払いを得るために合理的に発生したすべての費用は、裁判所の介入なしに相手方の負担とする。裁判外費用は、現在オランダの債権回収業務で用いられている基準、すなわち現時点ではVoorwerk II報告書に基づく算定方法により計算する。
  2. ただし、利用者が回収のために合理的に必要とされる額を超える費用を負担した場合、実際に発生した費用が支払対象となります。
  3. 司法手続および強制執行にかかる費用も、相手方から回収されます。相手方は、回収費用に対する利息も負担するものとします。


第14条 履行停止および解除

  1. 1. 利用者は、次の場合、義務の履行を停止し、または契約を解除する権利を有します。
    - (消費者)買主が契約上の義務を履行しない、または完全には履行しない場合。
    - 契約締結後、利用者が、(消費者)買主が義務を履行しないことを懸念する十分な根拠となる事情を認識した場合。(消費者)買主が義務を部分的にしか、または不適切にしか履行しない十分な根拠がある場合、履行停止は、その不履行が正当化する範囲に限り認められます。
    - (消費者)買主は、契約締結時に、契約上の義務の履行を担保するための担保の提供を求められていたにもかかわらず、その担保が提供されない、または不十分である場合。担保が提供された時点で、履行停止の権利は消滅します。ただし、この充足が不合理に遅延している場合を除きます。
    - さらに、契約の履行が不可能となる、または合理性および衡平の基準に照らしてももはや期待できないほどの性質を有する事情が発生した場合、あるいは外部事情により契約を変更せずに維持することが合理的に期待できない場合、利用者は契約を解除する権利を有します。
  2. 契約が解除された場合、利用者の(消費者)買主に対する債権は直ちに弁済期が到来し、支払可能となります。利用者が義務の履行を停止した場合も、利用者は法律および契約に基づく債権を保持します。
  3. 利用者は、常に損害賠償を請求する権利を留保します。


第15条 提供物品の返還

  1. 利用者が契約の履行に際して買主に物品を提供した場合、買主は、提供された物品を14日以内に、元の状態で、欠陥がなく、完全な状態で返還する義務を負います。買主がこの義務を履行しない場合、これに起因するすべての費用は買主の負担となります。
  2. 買主が、これに関する催告を受けた後も、いかなる理由であれ、後日もなお第1項に記載された義務を履行しない場合、利用者は、交換費用を含む損害およびこれに伴う費用を買主から回収する権利を有します。


第16条 責任

  1. 利用者の責任は、本利用規約の「保証」条項に記載された保証義務の履行に限定されます。
  2. 利用者の故意または重大な過失による場合、および第1項の規定を除き、逸失利益、その他の間接損害、ならびに第三者に対する責任に起因する損害など、利用者の一切の責任は除外されます。
  3. したがって、利用者は次についても責任を負いません。
    - 買主が提供したデータの使用に起因する、またはその結果生じる特許、ライセンスその他第三者の権利の侵害。
    - 買主が提供した原材料、半製品、モデル、工具その他の物品が、いかなる原因によっても損傷または滅失すること。
  4. 利用者が設置作業の注文を受けていないにもかかわらず、設置作業において、いかなる性質のものであれ支援または援助を行う場合、それは買主の責任および危険負担において行われるものとします。
  5. 買主は、本一般取引条件において買主との関係上利用者の責任が除外されている損害について、第三者が行う賠償請求に関するあらゆる責任から利用者を補償し、またはこれを弁済する義務を負います。
  6. 利用者が直接損害について責任を負う場合、その責任は、利用者の保険会社が支払うべき保険金額、正味請求金額、または責任に関連する契約部分の金額のいずれかを上限とします。請求された損害について関係する保険会社が書面で拒否した場合、その書面は完全な証拠を構成します。
  7. 適用される保証/苦情対応義務の履行および/または利用者および/または利用者の保険会社による認定損害額の支払いは、唯一かつ完全な補償とみなされます。その他の点について、買主は利用者を明示的かつ全面的に補償し、免責するものとします。

第17条 危険移転

  1. 契約の対象となる製品の滅失または損傷の危険は、製品が法的および/または事実上買主に引き渡され、それによって買主または(消費者)買主が指定する第三者の管理下に置かれた時点で、(消費者)買主に移転します。


第18条 不可抗力

  1. 当事者は、過失に起因せず、かつ法令、法律行為または一般に認められた基準に基づいて当事者の責任とされない事情の結果として義務の履行を妨げられた場合、いかなる義務の履行についても拘束されません。
  2. 本一般取引条件における不可抗力には、法令および判例で定義されているものに加え、利用者が影響を及ぼすことのできない、予見可能または予見不可能なあらゆる外的要因であって、それにより利用者が義務を履行できなくなるものが含まれます。利用者の会社における労働争議もこれに含まれます。また、利用者が義務を履行すべき時点の後に、履行(継続履行)を妨げる事情が発生した場合も、利用者は不可抗力を援用する権利を有します。
  3. 不可抗力が継続している期間中、当事者は本契約に基づく義務の履行を停止することができます。この期間が2か月を超える場合、各当事者は、相手方に対する損害賠償義務を負うことなく、本契約を解除する権利を有します。
  4. 不可抗力の発生時点で、ユーザーが本契約に基づく義務をすでに部分的に履行していた、または履行できた場合で、履行済みまたは履行予定の部分に独立した価値が認められるとき、ユーザーは、履行済みまたは履行予定の部分について個別に請求書を発行する権利を有します。買主は、この請求書を別個の契約に基づくものと同様に支払う義務を負います。


第19条 品質方針

  1. ISO9001規格の要件に従い、品質方針を実施しています。品質方針は関係者が利用でき、次のアドレスに電子メールを送信することで請求できます。 parts@usedindustrialparts.com.


第20条 補償

  1. 買主は、本契約の履行に関連して第三者が損害を被り、その原因が買主以外の者に帰属する場合における、第三者による請求について、ユーザーを補償し、免責するものとします。
  2. この理由により第三者がユーザーに対して請求を行った場合、買主は、法的手続その他の面でユーザーを支援し、その場合に買主に期待されるあらゆる対応を速やかに行う義務を負います。買主が適切な措置を講じない状態を続けた場合、ユーザーは、債務不履行の通知をすることなく、自らその措置を講じる権利を有します。これによりユーザーおよび第三者に生じたすべての費用および損害は、全面的に買主の負担および責任とします。

 

第21条 知的財産および著作権

  1. 本一般取引条件のその他の規定にかかわらず、ユーザーは著作権法に基づきユーザーに帰属する権利および権限を保持します。
  2. (消費者)買主は、納品物の性質上別段の扱いが明らかな場合、または書面で別途合意されている場合を除き、納品物に変更を加えることはできません。
  3. 本契約に関連してユーザーが作成した設計、スケッチ、図面、フィルム、ソフトウェアその他の資料または(電子)ファイルは、(消費者)買主または第三者に提供されたか否かにかかわらず、別段の合意がない限り、ユーザーの所有物であり続けます。
  4. ユーザーが提供した設計、スケッチ、図面、フィルム、ソフトウェア、(電子)ファイルなどのすべての文書は、(消費者)買主が使用することのみを目的としており、ユーザーの事前の許可なく、買主がこれらを複製、公開、または第三者に知らせることはできません。ただし、提供された文書の性質上、別段の扱いが明らかな場合を除きます。
  5. ユーザーは、これらの活動の実施によって取得した知識を、これにより第三者に機密情報が知らされない限り、異なる目的で使用する権利を保持します。
  6. ユーザーが行った提案ならびにユーザーが作成または提供した図面、計算書、ソフトウェア、説明書、模型、工具その他これらに類するものは、これらについて費用が請求されたか否かを問わず、ユーザーの所有物であり続けます。これらに含まれる、または製造方法および建設方法、製品その他の基礎となる情報は、費用が請求された場合であっても、ユーザーのためにのみ留保されます。消費者である買主は、前記情報を、契約の履行を除き、ユーザーの書面による許可なく、複製、第三者への提示、開示、またはその他の目的で使用しないことを保証します。


第22条 秘密保持

  1. 両当事者は、契約関係において相互に、またはその他の情報源から取得したすべての秘密情報について、秘密保持義務を負います。ある情報が秘密である旨を当事者が明示した場合、または情報の性質から秘密であることが明らかな場合、その情報は秘密情報とみなされます。
  2. 法令または裁判所の決定に基づき、ユーザーが法令または管轄裁判所によって指定された第三者に秘密情報を提供する義務を負い、かつその点について、証言拒絶を認める法的権利または管轄裁判所が認めた権利を行使できない場合、ユーザーは補償または償還の義務を負わず、相手方も、これにより生じた損害を理由として契約を解除する権利を有しません。


第23条 従業員の引き抜き禁止

  1. 買主は、この点についてユーザーと適切かつ業務上の協議を行った後でなければ、いかなる方法によっても、ユーザーまたはユーザーが本契約の履行を委託した会社の従業員で、本契約の期間中および契約終了後1年間に本契約の履行に関与している、または関与していた者を、直接または間接に雇用し、その他の方法で自己のために働かせてはなりません。


第24条 紛争

  1. 当事者は、相互協議によって紛争の解決に最大限努めた後でなければ、裁判所に訴えを提起しません。


第25条 準拠法

  1. ユーザーが当事者となるすべての法律関係には、オランダ法のみが適用されます。これは、義務の全部または一部が国外で履行される場合、または法律関係の当事者が国外に居住している場合にも同様です。国際物品売買契約に関するウィーン売買条約の適用は除外されます。買主とユーザーとの契約に「インコタームズ」が適用される場合も、本一般取引条件が「インコタームズ」に優先します。


第26条 取引条件の所在地および変更

  1. 本取引条件は、ブレダ商工会議所に提出されています。
  2. 本一般取引条件の内容および意味の解釈においては、常にオランダ語版が優先されます。
  3. 提出済みの最新版、または契約の発効時に適用されていた版が、常に適用されます。



消費者である買主への納品に関する追加の契約条件

専門的な立場で行動しない自然人(本利用規約では「消費者購入者」といいます)が注文者および納品先となる場合、以下の規約が、上記の規定に加えて、また必要に応じてこれらに反して適用されます。

第27条 オファーおよび入札価格

  1. 消費者購入者に宛てたオファーおよび入札価格には、VATおよび当局が課すその他の公租公課が含まれます。別途記載されている場合を除き、配送費、輸送費および梱包費は含まれません。これらの追加費用は別途記載されます。
  2. オランダ民法第6編第225条第2項は適用されません。


第28条 検査および苦情

  1. 本利用規約第7条は、利用者と消費者購入者との間の契約には適用されません。
  2. 消費者購入者は、商品の引渡しを受けた後、直ちに納品された商品を検査する義務を負います。目視できる欠陥および目視できない欠陥や不備は、発見後14日以内に、利用者に対して書面で完全かつ明確に通知しなければなりません。消費者購入者が苦情を申し立てる場合、利用者が商品を検査できるようになるまで、商品を変更されていない状態で保管するものとします。


第29条 支払い、価格および費用

  1. 本利用規約第8条は、利用者と消費者購入者との間の契約には適用されません。
  2. 利用者が適用する価格には、VATおよびその他の公租公課、ならびに契約の履行に関連して発生する費用(配送費および事務手数料を含む)が含まれます。ただし、別途記載されている場合を除きます。


第30条 支払いおよび債権回収費用

  1. 本利用規約第10条および第13条は、利用者と消費者購入者との間の契約には適用されません。
  2. 販売者は、消費者購入者が注文を行う際に支払いを求めます。利用者が消費者購入者に対し、引渡し後の支払いを認める場合、いかなる場合も、請求書の日付から14日以内に支払いを行うものとします。消費者購入者がこの期間内に支払いを確実に行わない場合、利用者は消費者購入者に対し、催告書の日付から14日以内に支払うよう求める催告書を送付し、その際、消費者購入者が再び支払いを拒否した場合の結果を明示します。消費者購入者がその期間内に未払い額を支払わない場合、販売者は、本条第3項に記載された制度に従い、裁判外の債権回収費用を請求する権利を有します。
  3. 標準的な債権回収費用は、オランダの債権回収費用令(Besluit Incasso Kosten)に従って定められます。これらの費用は上限額であり、未払い額のうち2,500ユーロまでの部分については15%、次の5,000ユーロまでの部分については10%、さらに次の5,000ユーロまでの部分については5%、次の190,000ユーロまでの部分については1%、残額については0.5%です。ただし、上限は6,775ユーロ、下限は40ユーロです。


第31条 撤回権

  1. 消費者購入者とユーザーがユーザーの事業所内で契約を締結した場合を除き、消費者購入者は、注文した商品の引渡しを受けた日から14日以内であれば、理由を問わず契約を取り消す権利を有します。
  2. 販売が個別仕様またはカスタマイズされた製品に関するものである場合、消費者購入者は、本条第1項の例外として、契約を取り消す権利を有しません。
  3. 契約を撤回するには、消費者購入者はその意思をユーザーに明示的に通知しなければなりません。14日間の期間内に送信された通知で足りるものとします。消費者購入者は、届けられた商品をユーザーに返送するものとします。ユーザーは、撤回通知を受領してから14日以内に、購入代金(消費者購入者に請求された場合およびその範囲での配送料を含みます。ただし、消費者購入者が標準の配送方法より高額な配送方法を指定した場合を除きます)を消費者購入者に返金するものとします。
  4. 購入した商品を返送するための費用は、返金の対象となりません。
  5. ユーザーは、消費者購入者が購入代金の支払いに使用した方法と同じ方法で返金するものとします。ただし、消費者購入者が別の支払方法に明示的に同意した場合を除きます。
  6. 消費者購入者は、購入した製品をできるだけ速やかに、いかなる場合も撤回通知から14日以内に返送するものとします。
  7. 消費者購入者は、製品が自己の占有下にある間、製品を安全に保管し、適切な注意を払って取り扱うものとします。消費者購入者は、製品の性質、特性および機能を確認するために必要な範囲を超えた製品の使用に起因する限り、製品の価値の減少について責任を負います。


第32条 責任

  1. 本利用規約第16条は、ユーザーと消費者購入者との間の契約には適用されません。
  2. いかなる場合も、ユーザーの責任は、消費者購入者に請求され、かつ支払われた金額を上限とします。ただし、ユーザーの責任が故意の不法行為または故意の過失に起因する場合を除きます。ユーザーの責任は、いかなる場合も、ユーザーと消費者購入者との契約に適合しない製品を交換する義務に限定されます。間接損害、経済的損失、逸失利益、予想損失、取引機会の逸失、信用毀損、のれんの喪失などに関する責任は、一切負わないものとします。


第33条 紛争

  1. 本利用規約が適用されるユーザーと消費者購入者との法的関係に関するすべての紛争は、強行法規に別段の定めがない限り、ユーザーの登記上の事業所が所在する地区を管轄する裁判所にのみ提起されるものとします。