利用規約

または:

Used Industrial Parts
Veensesteeg 10n
4264 KG VEEN
オランダ

以下「ユーザー」と称する

第1条 定義
  1. これらの一般取引条件において、特に明記されていない限り、以下の用語は以下の意味を持ちます:
売り手:一般取引条件のユーザー;
買い手:事業または専門的な活動の過程で行動するユーザーの相手方;
契約:ユーザーと買い手間の契約。

第2条 一般
  1. これらの一般取引条件の規定は、ユーザーがこれらの条件を適用すると明示したユーザーと(消費者)買い手間のすべてのオファーおよび契約に適用され、当事者がこれらの条件から明示的に書面で逸脱していない限り有効です。
  2. 本利用規約は、第三者の関与が必要なユーザーとのすべての契約にも適用されます。
  3. (消費者)買い手の一般取引条件は、これらの条件を除外し、これらが契約に適用されることが明示的に書面で合意された場合にのみ適用されます。その場合、ユーザーおよび(消費者)買い手の一般取引条件のいかなる矛盾する規定も、ユーザーの条件の一部を構成する場合に限り適用されます。
  4. これらの条件の一つ以上の規定が無効または無効となった場合でも、これらの一般条件の残りの規定は引き続き完全に適用されます。ユーザーと(消費者)買い手は、無効または無効となった規定に代わる新たな規定について協議し合意しなければなりません。その際、無効または無効となった規定の目的および意味をできる限り考慮します。
  5. これらの一般条件の一つ以上の規定の解釈に不確かさがある場合、その解釈はこれらの規定の「精神」に則って行われなければなりません。
  6. 当事者間でこれらの一般条件に規定されていない状況が発生した場合、その状況はこれらの一般条件の精神に則って評価されなければなりません。
  7. ユーザーがこれらの条件の厳格な遵守を望まない場合でも、これらの規定が適用されないことを意味せず、またユーザーが他の場合においてこれらの条件の規定の厳格な遵守を望む権利を失うこともありません。

第3条 オファーおよび入札
  1. ユーザーのすべてのオファーおよび入札は拘束力を持ちませんが、オファーに受諾期間が定められている場合は除きます。オファーまたは入札の対象となる製品がその間に入手不可能となった場合、オファーまたは入札は失効します。
  2. ユーザーによるオファーは拘束力を持たず、特に記載がない限り14日間有効です。ユーザーは、(消費者)買い手が14日以内に書面で受諾を確認した場合にのみオファーに拘束されます。
  3. (消費者)買い手がユーザーにデータ、図面等を提供した場合、ユーザーはその正確性を推定し、それに基づいてオファーを作成します。
  4. ユーザーのオファーにおける納期は目安であり、納品遅延があっても(消費者)買い手に契約解除または補償の権利を与えるものではありません。ただし、明示的に別途合意された場合を除きます。
  5. 買い手に宛てたオファーおよび入札に記載された価格は、明示的に異なる記載がない限り、VATおよびその他の当局による税金、発送費用、輸送および梱包費用を含みません。
  6. 受諾(副次的事項に関して)がオファーに含まれる供給内容から逸脱する場合、ユーザーはそれに拘束されません。その場合、ユーザーが別途明示しない限り、この逸脱した受諾に基づいて契約は発効しません。
  7. 複合見積もりは、ユーザーに対して、入札またはオファーに含まれる事項の一部を対応する価格の一部で納品する義務を負わせるものではありません。
  8. 入札およびオファーは、自動的に繰り返し注文に適用されるものではありません。
  9. 各入札は、通常の状況および通常の営業時間内にユーザーによる契約の履行を前提としています。

第4条 契約の履行
  1. 契約が書面で締結される場合、これはユーザーによる契約書の署名日に、それぞれユーザーによる書面契約の送付日に発効します。
  2. 契約の追加作業には、ユーザーが(消費者)買い手と協議の上、書面の有無にかかわらず、契約に記録された数量の実行中に提供および/または契約に明示的に記録された作業として実施したすべてが含まれます。
  3. ユーザーの従業員による口頭の約束や取り決めは、ユーザーが書面で確認しない限り、ユーザーを拘束しません。
  4. ユーザーは、既知の科学的知見に基づき、最善の知識と能力をもって、良好な技術基準に従い契約を履行します。
  5. ユーザーは一部の作業を第三者に委託する権利を有します。
  6. (消費者)買い手は、ユーザーが必要と述べた、または契約の履行に必要であると合理的に理解すべきすべてのデータを、ユーザーに時間内に提供する責任があります。契約履行に必要なデータが時間内に提供されない場合、ユーザーは契約の履行を停止し、遅延に伴う追加費用を通常の料金に基づき(消費者)買い手に請求する権利を有します。
  7. ユーザーは、(消費者)買い手から提供された誤ったおよび/または不完全なデータを使用したことによるいかなる性質の損害についても責任を負いません。ただし、その誤りや不完全さがユーザーに明らかであるべき場合を除きます。
  8. ユーザーは契約を異なる段階で実行し、その実行済み部分を別々に請求する権利を有します。
  9. 契約が段階的に実行される場合、ユーザーは相手方が前段階の結果を文書で承認するまで、次の段階に属する部分の実行を停止できます。
  10. ユーザーまたはユーザーが注文の文脈で雇用した第三者が買い手の場所または買い手が指定した場所で作業を行う場合、買い手は従業員が合理的に望む施設を無償で提供する責任があります。
  11. 買い手は、契約の履行に関連して買い手に帰属する損害を被った第三者からの可能な請求に対し、ユーザーを補償します。

第5条 納品
  1. 納期は以下のいずれか遅い日から開始します。
  2. 契約が発効した日。
  3. 契約の履行に必要な記録、データ、許可証等をユーザーが受領した日。
  4. 活動開始に必要な手続きが完了した日。
  5. 活動開始前の前払いとして契約に従って満たされるべきものをユーザーが受領した日。
  6. 納品はUsed Industrial Partsの倉庫から行われます。
  7. 「Incoterms」に基づいて納品が行われる場合、契約締結時点で適用される、または最新の「Incoterms」が適用されます。
  8. (消費者)購入者は、ユーザーが物件を納品した時点、または納品させた時点、あるいは契約に従って物件が利用可能にされた時点で物件を受け取る義務があります。
  9. (消費者)購入者が納品を拒否するか、納品に必要な情報や指示の提供を怠った場合、ユーザーは(消費者)購入者の費用とリスクで物件を保管する権利を有します。
  10. 物件が納品された場合、ユーザーは納品費用を請求する権利を有します。その場合、これらは別途請求されます。
  11. ユーザーが契約履行のために購入者からデータを必要とする場合、納品日は購入者がこれらをユーザーに提供した後に開始します。
  12. ユーザーが一定の納期を示した場合、それはあくまで目安です。示された納品日は決して最終期限ではありません。ユーザーの重大な過失を除き、納品日の超過は(消費者)購入者に契約を全部または一部解除する権利を与えません。納品日の超過は、いかなる原因によっても、購入者に裁判所の許可なしに契約の履行において活動を行うまたは行わせる権利を与えません。
  13. 納品日は、契約締結時の適用される作業条件およびユーザーが活動実施のために注文した材料の適時納入に基づきます。ユーザーの過失によらず、前述の作業条件の変更や作業実施のために適時に注文された材料が適時に納入されないことにより遅延が生じた場合、納品日は必要な範囲で延長されます。
  14. ユーザーは、合意で異議が唱えられていない限り、または部分納品に独立した価値がない場合を除き、物件を分割して納品する権利を有します。ユーザーはそのように行われた納品について別々に請求する権利を有します。
  15. 合意が段階的に実行されることが合意されている場合、ユーザーは前段階の結果を相手方が書面で承認するまで、次の段階に属する部分の実行を停止することができます。

第6条 サンプルおよびモデル
  1. サンプルやモデルが(消費者)購入者に示されたり提供された場合、それが示唆として提供されたと推定され、明示的にその内容に対応することが合意されていない限り、その内容に従う必要はありません。
  2. 不動産に関する合意の場合、面積やその他の測定および仕様の記録もあくまで参考として意図されており、それに従う必要はありません。
  3. カタログ、画像、図面、測定および重量の記載などにおいて、記載されたデータは、当事者が署名した契約書またはユーザーが署名した委託確認書に明示的に含まれている場合に限り拘束力を持ちます。

第7条 検査および苦情
  1. 買い手は、納品(引渡し)時、遅くとも24時間以内に納品物を検査(検査依頼)する義務があります。買い手は、納品物の品質および数量が合意された内容に合致しているか、少なくとも通常の営業過程で適用される要件を満たしているかを検査しなければなりません。
  2. 目に見える欠陥や不足は、納品から3日以内に書面でユーザーに通知しなければなりません。目に見えない欠陥や不足は、理由を明記して納品から7日以内に書面で通知しなければなりません。これを怠った場合、ユーザーはその苦情を取り扱わない権利を有します。買い手が苦情を申し立てる場合、ユーザーが検査を完了するまで商品を変更しない状態で保持しなければなりません。
  3. 前項に基づき期限内に苦情が申し立てられた場合でも、買い手は引き続き商品の受領および代金支払いの義務を負います。欠陥品を返品する場合は、ユーザーの事前の書面許可を得て、ユーザーが指定する方法で行うものとします。
  4. 買い手が第7条第1項に該当しない商品について、納品または引渡しから7日以内に書面でユーザーに苦情を申し立てない場合、商品を受け入れたものとみなされます。
  5. 苦情が根拠のないものであると判明した場合、ユーザーが負担した検査費用を含む費用は全額買い手の負担となります。

第8条 価格および費用
  1. ユーザーが買い手と固定販売価格で合意した場合でも、本条に記載された事由が生じた場合には価格を引き上げる権利を有します。
  2. ユーザーは、為替レート、賃金、原材料、半製品、包装材料などに関して、見積もり時と契約実行時の間に大幅な価格変動があった場合、価格上昇を含むその他の要素を転嫁することができます。
  3. ユーザーが適用する価格は、特に明記されていない限り、VATおよびその他の税金、ならびに発送および管理費用を含む契約に関連して発生する費用を除外しています。
  4. ユーザーは、契約または書面による委託確認の文脈で行われた契約追加作業について、請求額が判明次第、別途請求する権利を有します。契約追加作業の計算には、本条第1項、第2項および第3項の規定が準用されます。
  5. 買い手の都合によらず、買い手がユーザーに情報を提供しなかった、または誤った情報を提供した、あるいは買い手が誤って注文した場合に返品された商品については、請求書金額の18%および輸送費用を買い手に請求することができます。この場合、返品貨物は、商品がUsed Industrial Partsに配送後14日以内に返品され、かつ商品および元の包装が損傷していない場合に限り受け付けられます。

第9条 契約の修正
  1. 契約の実行中に、適切な実行のために実施すべき活動の修正および/または追加が必要であることが判明した場合、当事者は適時かつ相互協議の上で契約を調整します。
  2. 当事者が契約の修正および/または追加に合意した場合、実行完了の時期に影響を与えることがあります。ユーザーはできるだけ早く買主に通知します。
  3. 契約の修正および/または追加が財務的および/または質的な影響を及ぼす場合、ユーザーは事前に買主に通知します。
  4. 固定料金が合意されている場合、ユーザーは修正または追加によりこの固定料金を超える程度を明示します。
  5. この規定にかかわらず、修正または追加がユーザーに起因する事情による場合、ユーザーは追加の契約費用を請求できません。

第10条 支払い
  1. 支払いは合意された支払期限内に、ユーザーが指定する方法で、請求通貨で行わなければなりません。ユーザーは定期的に請求書を発行する権利を有します。
  2. 買主が合意された期間内に支払わない場合、法的に遅延とみなされます。この場合、買主は法定利率に3パーセントポイントを加えた利息を支払う義務があります。遅延利息は遅延開始時から全額支払い時まで計算されます。
  3. 買主の清算、破産、差押えまたは支払停止の場合、ユーザーの買主に対する請求権は直ちに期限の到来したものとみなされます。
  4. ユーザーは、買主からの支払いをまず費用の減少に充て、その後利息の滞納分の減少に、最後に元本および発生した利息の減少に充てる権利を有します。
  5. ユーザーは、買主が配分の順序を変更した場合、遅延なく支払いの申し出を拒否することができます。利息の滞納分および発生した費用も支払われない場合、元本の全額支払いを拒否することができます。
  6. 請求額に対する異議申し立ては支払義務を停止しません。
  7. ユーザーは遅延支払加算金として2%を請求する権利を有します。この加算金は請求書の日付から7日以内の支払いの場合は発生しません。

第11条 所有権留保
  1. ユーザーから納入されたすべての物品(設計図、スケッチ、図面、価格概要、フィルム、ソフトウェア、(電子)ファイル等を含む)は、買主がユーザーとのすべての契約に基づく以下の義務をすべて履行するまで、ユーザーの所有物として留まります。
  2. 本条第1項の規定に基づき所有権留保の対象となるユーザーから納入された物品は、通常の営業活動の範囲内でのみ販売され、決済手段として使用されてはなりません。買主は所有権留保の対象となる物品を質入れしたり、その他の方法で担保に供する権利を有しません。
  3. 買い手は常にユーザーの所有権を確保するために合理的に期待されるすべてのことを行わなければなりません。
  4. 買い手は、売り手から購入した商品を制裁対象国の第三者に販売してはなりません。
  5. 第三者が所有権留保の対象となる納入物を差し押さえたり、権利を設定しようとしたり、権利を主張した場合、買い手は合理的に期待される範囲で速やかにユーザーに通知する義務があります。
  6. 買い手は、所有権留保の対象となる納入物を火災、爆発、水害および盗難に対して保険に加入し、保険を維持する義務があり、要求があれば保険証券を提示しなければなりません。保険金の支払いがあった場合、ユーザーはこれらの金銭を受け取る権利を有します。必要に応じて、買い手はユーザーに対し、関連するすべての協力を事前に提供することを約束します。
  7. ユーザーが本条に定める所有権を行使したい場合、買い手は既に無条件かつ取消不能の許可をユーザーまたはユーザーが指定する第三者に与え、ユーザーの所有物があるすべての場所に立ち入り、これらの物を回収することを許可します。

第12条 保証
  1. ユーザーは納入される物が通常要求される基準および標準を満たし、物の適用または使用を不可能にする欠陥がないことを保証します。
  2. 1.に記載された保証は、納入後1ヶ月間有効です。
  3. 買い手は欠陥を発見した、または合理的に発見すべきであった日から14日以内にユーザーに通知しなければなりません。
  4. 納入される物がこれらの保証を満たさない場合、ユーザーは受領後合理的な期間内に、ユーザーの選択により、交換または購入費用の返還を行います。返還が合理的に不可能な場合は、買い手からの欠陥に関する書面による通知を受け取ります。交換の場合、買い手は既に交換された物をユーザーに返却し、所有権をユーザーに移転することを約束します。ユーザーが交換物を納入できない場合、買い手はユーザーに対していかなる損害も請求できず、最大で購入費用のみを請求できます。
  5. ここに記載された保証は、不適切または偽造の誤用によって欠陥が生じた場合、またはユーザーの書面による許可なしに買い手や第三者が物に改変を加えた場合、あるいは物の目的外の用途に使用した場合には適用されません。欠陥の可能性およびその状況の検査は、ユーザーが任命した専門家によって行われます。
  6. 買い手が義務のいずれかを履行しない場合、ユーザーは本条に基づく義務から解放されます。
  7. ユーザーが提供する保証が第三者によって製造された物に関するものである場合、その保証は当該物の製造者によって提供される保証に限定されます。

第13条 回収手数料
  1. 相手方が義務の(期限内の)履行を怠った場合、支払いを得るために発生した合理的な費用は裁判手続きなしに相手方の負担となります。裁判外費用は現在オランダの債権回収サービスで用いられている基準、現在はVoorwerk II報告に基づく計算方法により算出されます。
  2. ただし、ユーザーが合理的に必要とされる以上の回収費用を負担した場合は、実際に発生した費用が支払い対象となります。
  3. 裁判費用および執行費用も相手方から回収されます。相手方は回収手数料に対しても利息を支払う義務があります。

第14条 履行の停止および契約解除
  1. 1. ユーザーは以下の場合に義務の履行を停止するか契約を解除する権利を有します。
    - (消費者)買い手が契約上の義務を履行しないか、完全に履行しない場合。
    - 契約締結後にユーザーが、(消費者)買い手が義務を履行しない恐れがある事情を知った場合。部分的または不適切な履行の恐れがある場合、停止はその不履行の程度に応じてのみ許されます。
    - (消費者)買い手が契約締結時に義務履行のための担保提供を求められ、これが提供されないか不十分な場合。担保が提供され次第、停止権は消滅しますが、提供が不当に遅延される場合はこの限りではありません。
    - さらに、契約の履行が不可能となるか、合理性および公平性の観点からもはや期待できない性質の事情が発生した場合、または外部事情により契約の変更なしの維持が合理的に期待できない場合、ユーザーは契約を解除する権利を有します。
  2. 契約が解除された場合、ユーザーの(消費者)買い手に対する請求権は直ちに支払期限となります。ユーザーが義務の履行を停止した場合でも、法令および契約に基づく請求権は保持されます。
  3. ユーザーは常に損害賠償請求権を保持します。

第15条 提供物の返却
  1. ユーザーが契約の履行において物品を買い手に提供した場合、買い手は提供された物品を14日以内に元の状態で、欠陥なく完全な状態で返却する義務があります。買い手がこの義務を履行しない場合、その結果生じるすべての費用は買い手の負担となります。
  2. 買い手が何らかの理由で、関連する請求の後に、後日1.に記載された義務の不履行を続ける場合、ユーザーは損害およびそれに伴う費用(代替費用を含む)を買い手から回収する権利を有します。


第16条 責任

  1. 利用者の責任は、本一般取引条件の「保証」に記載された保証義務の履行に限定されます。
  2. 利用者の故意または重大な過失、および第1項の規定を除き、利益の損失、その他の間接損害および第三者に対する責任から生じる損害など、利用者のすべての責任は除外されます。
  3. したがって、利用者は以下についても責任を負いません:
    - 買主が提供したデータの使用に起因する特許権、ライセンスまたは第三者のその他の権利の侵害。
    - 原材料、半製品、モデル、治具および買主が提供したその他の物品の損害または損失(原因を問わず)。
  4. 利用者が設置の注文を受けていないにもかかわらず、設置に関していかなる性質の援助や支援を提供した場合、それは買主のリスクで行われます。
  5. 買主は、これらの条件において利用者の責任が除外されている第三者の損害賠償責任に関して、利用者を補償し、または償還する義務を負います。
  6. 利用者が直接損害について責任を負う場合、その責任は利用者の保険引受人が支払うべき金額、または正味請求書金額、もしくは責任に関連する契約の部分のいずれか少ない方を上限とします。請求された損害に関して該当保険引受人による書面での拒否は完全な証拠となります。
  7. 適用される保証/苦情義務の履行および/または利用者および/または利用者の保険引受人による記録された損害の支払いは、唯一かつ完全な補償とみなされます。残余については、買主は利用者を明示的かつ完全に免責します。

第17条 リスク移転

  1. 契約の対象となる製品の損失または損害のリスクは、これらが法的および/または事実上買主に引き渡され、買主または買主が指名する第三者の管理下に置かれた時点で(消費者)買主に移転します。


第18条 不可抗力

  1. 当事者は、過失に帰すべきでない事情により義務の履行が妨げられた場合、法律、法的行為、または一般に受け入れられている基準に基づいても、その履行に拘束されません。
  2. これらの一般取引条件における不可抗力とは、法律および判例で定義されたものに加え、利用者が影響を及ぼすことができず、そのために義務を履行できない、予見可能または予見不可能なすべての外的原因を含みます。使用会社における労働争議もこれに含まれます。利用者は、義務を履行すべき時点の後に履行を妨げる状況が発生した場合にも、不可抗力を主張する権利を有します。
  3. 不可抗力の期間中、当事者は契約上の義務の履行を停止できる。この期間が2か月を超える場合、いずれの当事者も相手方に損害賠償義務を負うことなく契約を解除できる。
  4. 不可抗力の発生時にユーザーが契約上の義務を部分的に履行済み、または履行可能であり、履行済みまたは履行すべき部分に独立した価値が認められる場合、ユーザーは既に履行済みまたは履行すべき部分について別途請求する権利を有する。買い手はこの請求を別個の契約であるかのように支払う義務を負う。


第19条 品質方針

  1. ISO9001規格の要件に従い品質方針が実施されている。品質方針は関係者に公開されており、メール送信により請求可能である。 parts@usedindustrialparts.com.


第20条 補償

  1. 買い手は、本契約の履行に関連して損害を被り、その原因が買い手以外に帰属する第三者からの請求に対してユーザーを補償する。
  2. この理由により第三者からユーザーに対して請求がなされた場合、買い手は法的およびその他の面でユーザーを支援し、速やかに期待されるすべての対応を行う義務がある。買い手が適切な措置を講じることを怠り続ける場合、ユーザーは催告なしに自ら対応する権利を有する。この際にユーザーおよび第三者に生じたすべての費用および損害は、買い手の負担およびリスクとする。

 

第21条 知的財産権および著作権

  1. これらの一般取引条件の他の規定に影響を与えることなく、ユーザーは著作権法に基づきユーザーに帰属する権利および権限を保持する。
  2. (Consumer-)Buyer は、納品物の性質上別段の定めがある場合または書面による合意がある場合を除き、納品物に変更を加えることは許されない。
  3. 本契約の文脈において、ユーザーが作成したデザイン、スケッチ、図面、フィルム、ソフトウェアおよびその他の資料や(電子)ファイルは、(Consumer-)buyer または第三者に提供されたか否かにかかわらず、ユーザーの所有物であり、別段の合意がない限りこれに変更はない。
  4. ユーザーが提供するすべての文書(デザイン、スケッチ、図面、フィルム、ソフトウェア、(電子)ファイル等)は、(Consumer-)buyer のみが使用することを目的としており、ユーザーの事前許可なしに(Consumer-)buyerによって複製、公開、第三者への開示をしてはならない。ただし、提供された文書の性質上、これに反する場合を除く。
  5. ユーザーは、機密情報を第三者に開示しない限り、活動の遂行によって得られた知識を異なる目的で使用する権利を保持します。
  6. ユーザーが提供したオファーおよび図面、計算、ソフトウェア、説明、モデル、ツール等は、費用が請求されているか否かにかかわらず、ユーザーの所有物として残ります。これらに含まれる、または製造・構造方法、製品等の基礎となる情報は、費用が請求されている場合でも、ユーザーに独占的に留保されます。(消費者)買い手は、契約の履行以外の目的で、これらの情報をコピー、第三者への提示、開示、使用しないことを保証します。ただし、ユーザーの書面による許可がある場合を除きます。


第22条 秘密保持

  1. 両当事者は、契約の文脈で互いにまたは他の情報源から取得したすべての機密情報の秘密保持に拘束されます。情報は、当事者が機密であると明示した場合、または情報の性質から機密であると判断される場合に機密とみなされます。
  2. 法令または裁判所の決定に基づき、ユーザーが法令または管轄裁判所により任命された第三者に機密情報を提供する義務があり、かつユーザーが証言拒否の法的権利または裁判所の許可を主張できない場合、ユーザーは補償または返済の義務を負わず、相手方はこれにより生じた損害を理由に契約を解除する権利を有しません。


第23条 スタッフの引き抜き禁止

  1. 買い手は、ユーザーとの適切でビジネスライクな協議が行われた後を除き、直接的または間接的に、ユーザーの従業員や本契約の履行のためにユーザーが依頼した会社の従業員を雇用したり、その他の方法で働かせたりしません。これらの従業員は契約期間中および契約終了後1年間にわたり、本契約の履行に関与している(またはしていた)者を指します。


第24条 紛争

  1. 当事者は、相互協議による紛争解決に十分努めた後でのみ裁判所に訴えます。


第25条 適用法

  1. オランダ法は、ユーザーが当事者であるすべての法的関係に排他的に適用されます。たとえ義務が全部または一部海外で履行される場合や、法的関係に関与する当事者が海外に居住している場合でも同様です。ウィーン売買条約の適用は除外されます。買い手とユーザー間の契約に「Incoterms」が適用される場合、本一般条件が「Incoterms」に優先します。


第26条 条件の場所および改訂

  1. これらの条件はBredaの商工会議所に登録されています。
  2. これらの一般条件の内容および意味の解釈に関しては、オランダ語のテキストが常に優先されます。
  3. 常に最新の提出版または契約発効時に適用されていた版が適用されます。



Consumer-buyersへの納品に関する追加の利用規約

納品が専門的な立場で行動していない自然人(これらの利用規約では「Consumer-buyers」と呼ばれる)によって注文され、納品される場合、以下の条件が前述の規定に加えて、必要に応じてそれに反して適用されます。

第27条 見積もりおよび入札

  1. Consumerbuyersに宛てた見積もりおよび入札の価格には、VATおよびその他の当局による税金が含まれています。発送費用、輸送費用および梱包費用は、別途明記されていない限り含まれていません。これらの追加費用は別途記載されます。
  2. オランダ民法典第6:225条第2項は適用されません。


第28条 検査、苦情

  1. これらの利用規約の第7条は、ユーザーとConsumer-buyers間の契約には適用されません。
  2. Consumerbuyerは、納品後直ちに納品された商品を検査する義務があります。目に見える欠陥および見えない欠陥のいずれも、発見後14日以内にユーザーに書面で完全かつ明確に通知しなければなりません。Consumerbuyerが苦情を申し立てる場合、ユーザーが商品を検査できるまで商品を変更せずに保持しなければなりません。


第29条 支払い、価格および費用

  1. これらの利用規約の第8条は、ユーザーとConsumer-buyers間の契約には適用されません。
  2. ユーザーが適用する価格には、VATおよびその他の税金、ならびに発送および管理費用を含む契約に関連して発生する費用が含まれます。ただし、別途明記されている場合を除きます。


第30条 支払いおよび債権回収費用

  1. これらの利用規約の第10条および第13条は、ユーザーとConsumer-buyers間の契約には適用されません。
  2. 販売者は、Consumerbuyerによる注文時の支払いを要求します。ユーザーがConsumer-buyerに対して納品後の支払いを許可する場合でも、支払いは請求書の日付から14日以内に行われなければなりません。Consumer-buyerがこの期間内に支払いを確実に行わない場合、ユーザーは支払いを14日以内に求める督促状を送付し、再度支払いを拒否した場合の結果を明記します。Consumer-buyerがその期間内に未払い金額を支払わない場合、販売者は本条第3項に記載されたスキームに従い、裁判外の債権回収費用を請求する権利を有します。
  3. 標準的な債権回収費用は、オランダの債権回収費用令(Besluit Incasso Kosten)に従って決定されます。これらの費用は最大で、€ 2.500,=までの未払金額の15%、次の€ 5.000,=までの金額の10%、さらに次の€ 5.000,=までの金額の5%、さらに次の€ 190.000,=までの金額の1%、残りの金額の0.5%で、最大€ 6.775,=、最低€ 40,=となります。


第31条 撤回権

  1. 消費者購入者とユーザーがユーザーの事業所で契約を締結していない限り、消費者購入者は注文した商品を受け取った日から14日以内であれば理由を問わず契約をキャンセルする権利があります。
  2. 販売がパーソナライズまたはカスタマイズされた製品に関する場合、本条第1項の規定にかかわらず、消費者購入者は契約をキャンセルする権利を有しません。
  3. 契約を撤回するには、消費者購入者はユーザーに対して明確にその意思を通知しなければなりません。14日以内に送信された通知で十分です。消費者購入者は、届けられた商品をユーザーに返送するものとします。ユーザーは、撤回通知の受領後14日以内に、購入代金(消費者購入者に請求された場合の配送料を含む。ただし、消費者購入者が標準配送より高価な配送方法を要求した場合はその限りではありません)を消費者購入者に返金します。
  4. 購入商品の返送にかかる費用は返金対象外です。
  5. ユーザーは、消費者購入者が購入代金を支払った方法と同じ方法で返金します。ただし、消費者購入者が明示的に異なる支払い方法に同意した場合はこの限りではありません。
  6. 消費者購入者は、購入した製品をできるだけ早く、いかなる場合も撤回通知後14日以内に返却するものとします。
  7. 消費者購入者は、製品を所持している間、製品を安全に保管し、適切に取り扱うものとします。消費者購入者は、製品の性質、特性および価値を確認するために必要な使用を超える使用による製品の減価償却について責任を負います。


第32条 責任

  1. これらの利用規約の第16条は、ユーザーと消費者購入者間の契約には適用されません。
  2. ユーザーの責任は、ユーザーの故意または重過失による場合を除き、いかなる場合も消費者購入者に請求され支払われた金額に限定されます。ユーザーの責任は、ユーザーと消費者購入者間の契約に適合しない製品の交換義務に限定されます。間接損害、経済的損失、逸失利益、予想損失、取引機会の喪失、評判の損害、信用の喪失等に対する責任は除外されます。


第33条 紛争

  1. ユーザーと消費者購入者との間の法的関係に関するすべての紛争は、これらの利用規約が適用される場合、強制法の規定が別段定める場合を除き、ユーザーの登録事務所が所在する地区の管轄裁判所のみに提出されるものとします。